子育て中の女性や男性が、産休(産前産後休)や育休(育児休)の復職後に、先輩や上司から不利益な扱いや、嫌がらせ、解雇などのマタハラやパタハラを受けて、悩んでいるという話を聞くことがあります。
産休や育休は、法律で認められているにもかかわらず、復職した職場で、劣悪な嫌がらせを受ける環境の中で、辛い思いをしている人も多いと聞きます。
「あなたは大丈夫? 職場でつらい思いをしていませんか。」
この記事では、派遣社員の産休・育休後の復職を「円滑にする方法」について、分かりやすく解説していきます。是非、参考にしていただければと思います。
など、出産や育児休業等を申請したことで、先輩や上司からの嫌がらせや、あげくの果てには解雇されるという、とても深刻な問題となっています。
ただ、2年も育休を取った後に、派遣会社や派遣先が自分を歓迎してくれるのか、マタハラやパタハラが起きないかと、心配になりますよね。
そこで下記のような「育休復帰支援プラン」として、ハラスメントが起きてはならないとの、男女雇用機会均等法が改正されています。
妊娠・出産、育児休業等に関する、ハラスメントの防止対策を講じるとともに、育児休業に関する諸制度の内容を、HPやパンフレットなどで、広く知ってもらうよう義務付けています。
合わせて、育児を目的とする休暇制度の導入を、促進するよう企業に対して義務付けています。
とはいえ、果たして「育児・介護休業法男女雇用機会均等法の改正」によって、マタハラ、パタハラに対する救済は可能なのでしょうか?ここからは、産休・育休後の復職を円滑にする方法を見て行きましょう。
参考:職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策
育児休業給付が受けられます。(平成27年10月現在の給付例)。詳しくは、厚生労働省のHPやハローワークへお尋ねください。
「マタハラ」「パタハラ」という言葉をご存知ですか?
2015年に25~44歳の女性従業員ら約3万人を対象に行われた、Webアンケートの実態調査では、正社員の人で21.8%。 派遣社員では48.7%の人が、マタ二ティーハラスメントを実際に受けたことがあると言っています。そもそもマタハラ、パタハラとは、マタハラとは
マタニティーハラスメントは産休や育休をとるママへ、嫌がらせや不利益な扱いをする行為のこと。
パタハラとは
パタニティーハラスメントは育休をとる育児パパへ、嫌がらせや不利益な扱いをする行為のこと。
マタハラは産休をとるママへ嫌がらせをする行為
体験者による実例では、☆子供を病院に連れて行き遅刻したら、先輩から「もう辞めたら」といわれた。 ☆子供の度重なる病気で休んだ後、それが原因で派遣契約が終了となった。 ☆「子どもが病気になった時はお休みしたいです。」と回答したところ、他の派遣社員と交替させられた。などのマタハラを受けたり、解雇はされないものの「辞めて欲しいな」などと、自主退職を促されたり、不利益な移動を言い渡されたりすることも、多いと聞きます。 実際には、産休や育児休業等を理由に解雇することは、法律で禁止されていますが、現実は厳しくまだまだマタニティーハラスメントはあるようです。 参考:円滑な育休取得から職場復帰に向けて~中小企業のための「育休復帰支援プラン」策定マニュアル
パタハラは育休をとる育児パパへ嫌がらせをする行為
これに対してパタハラとは、たとえば、共稼ぎで忙しい母親の代わりに、時間短縮して仕事を切り上げ、子供が通う保育園のお迎えや育児のための育休を取る父親に対して不利益な扱いをすることをいいます。 体験者による実例では、☆育児休業を申し出たら、「男のくせに育児休業をとるのか…。」と言われた。 ☆育休を請求したところ、「次の昇進はないと思え」と言われた。 ☆上司に育休を相談したところ、「休みをとるなら辞めてもらう」と言われた。産休・育休の復帰後に、このようなさまざまなマタハラやパタハラが、正社員、派遣社員に関わらずある中で、果たして派遣社員の自分が、産休、育休の復帰後のことを思うと、心配になるのは当然ですよね。では、「育児・介護休業法男女雇用機会均等法の改正」で何が変わるのか、見て行きましょう。 参考:マタハラやパタハラって、どういう意味?
「育児・介護休業法男女雇用機会均等法の改正」で何が変わるの?
厚生量同省の平成29年1月1日の法改正の内容では、育児 ・ 介護休業法とは:第 10 条
育児休業については、これまでの基本は1歳まで、状況により「1歳6ヵ月」が最長でしたが、「2歳」までの延長が認められます。さらに育児休業期間の延長に伴う、育児休業給付金の給付期間も延長されます。
男女雇用機会均等法とは:第9条第3項
事業主が、職場においてハラスメントがあってはならないという、内容を明確にした社内報やパンフレット、社内ホームページ等を介して、全ての労働者に、周知・啓発することを義務付けています。
ポイントは3つの項目・法改正のまとめ
- 育児休業が最長「1歳6か月」を事情により、「2歳」まで延長可能。
- 出産予定の社員と、その配偶者に育児休業の諸制度を周知する。
- 育児休業制度を、周知するとともに積極的に促進する。
産休・育休後の復職を円滑にする方法
派遣会社の担当の人と密に連絡を取り「自分は、出産後は産休や育休を申請して、働き続けたいです。」と、はっきり伝えておくことがとても大切です。 育児休業は基本「子共が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができる」と定められています(育児・介護休業法)。 ただ、保育所等への入所を希望したものの、入所できなかった場合は、1歳6ヵ月、配偶者が養育の予定だったが、病気等により養育できなくなった場合には、最長2歳まで申請することが出来ます。男性の育児休業(育休)にはこんな特徴があります
▪夫婦で取得すると1歳2か月まで育児休業可能。(パパ・ママ育休プラス) ▪妻の産休中に夫が休業した場合でも、夫は2度 目も育休を取得できる。 ▪男性の配偶者が専業主婦でも休業できます。 参考:~円滑な育休取得から職場復帰に向けて~中小企業のための「育休復帰支援プラン」策定マニュアル育児休業(育休)を取得するメリットを教えて!
家庭面では、子どもと過ごす時間を持つことで、間違いなく絆が深まります。 育児・家事をする機会が増え、育休復帰後の育児や家事についてのプランが立てやすくなります。夫婦が協力しあえるところや夫婦分担すべきところなど、子育ての工夫すべきところが見えてくる。育休の申し出に会社は制度の有無に関係なく拒否することはできない。
会社に制度がなくても、要件を満たした社員が育休を申し出た場合、会社は拒否することができません。 申し出は、休み始める日の1か月前までに行います。必要事項を記入した書面を会社に提出しますが、会社が拒否すれば法律違反となります。育児休業(育休)中は経済的支援が受けられます
雇用保険に加入しているなど、一定の条件を満たすと育児休業をした場合、- 育休開始から180日目までは休業開始前の賃金の67%が支給される。
- 181日目からは休業開始前の賃金の50%支給される。