「労災(=労働災害)」という言葉を聞いたことは、仕事している社会人であれば誰でもあるはずです。 もし仕事中にケガをしたり病気にかかるようなことがあれば、それは労災に当たる場合がありますので、派遣社員でもしっかりと労災保険が適用されるようになっています。 また、仕事中のケガや病気が原因で仕事に行けなかった場合はその分給料を稼ぐことができませんし、その間収入がゼロでは困ってしまいますよね。 その際に覚えておきたいのは、派遣社員でも「休業補償給付」が請求できるという点です。今回は、そんな休業補償について、請求できるケースと具体的な請求方法について解説していきます。

休業補償とは

「休業補償」とは、業務災害で起こったケガや病気のせいで仕事を休まざるを得なかったとき、賃金が一定額補償される制度のことを言います。 会社は労災保険に入っています。そのため労災による休業補償を請求された場合、休業が必要だった最初の3日間は会社が平均賃金の6割を支払い、4日目以降は労災保険から休業補償給付されるため、平均賃金の8割が給付されることになります。 ここでの平均賃金とは、ケガや病気が発生した日から直近の3ヶ月で、会社から本人に支払われた給料の総額を、暦日数で割った1日あたりの賃金のことです。 ちなみに派遣社員は雇用主が派遣元なので、休業補償を行うのは派遣元ということになります。 【参考】休業(補償)給付傷病(補償)年金の請求手続|厚生労働省 ところでよく混同されてしまいがちな言葉として、「休業手当」があげられます。 休業手当は、休業補償と違って労災が絡むことがありません。例えば、会社から「今日は仕事がないから休んでくれ」と突然言われたとき、本人は仕事をするつもりがあるのに会社の都合で稼げないのでは困りますよね。派遣社員には残念ながらよくあるケースです。 そんなときに会社は休業手当として賃金の6割以上を支払わなければいけません。 同じような数字が出てくるのでよく休業補償と休業手当は混同されがちですが、休業補償はお伝えしたように労災が絡むことであることを、よく覚えておきましょう。 【参考】賃金|厚生労働省

派遣社員が休業補償を請求できるケース

では、休業補償を請求できるケースとは具体的にどのようなケースがあげられるのでしょうか。 まず一つ目として、業務中に業務が原因で怪我や病気をし、欠勤することを余儀なくされた場合です。派遣であろうと、業務中に起こった業務災害であれば、誰でも労災が適用されることになります。 例えば仕事中に骨折をして入院しなければいけなくなったというケースもそうですし、近年は会社内でのいじめや嫌がらせ、超過労働によるうつ病も労災にあたる場合があるため、申請も非常に増えています。 また、労災は業務中だけではなく、仕事に向かう途中の通勤の際にも適用されます。この場合も正規雇用なのか、派遣なのかは関係ありません。 もし通勤中に事故に遭った場合も労災給付が受けられる場合がありますので、覚えておくと良いでしょう。

派遣社員が休業補償を請求するには

では、実際に派遣社員が休業補償を請求するためにはどのようにすれば良いのでしょうか。 まず、「休業補償給付支給申請書」を所轄の労働基準監督署に提出しなければいけません。ここで言う「所轄」とは、自分の住所ではなく会社の住所に当たりますので、注意してください。 休業補償給付支給申請書は、厚生労働省のホームページから誰でもダウンロードして使うことができますので、請求する際にはこちらから手に入れると良いでしょう。 労災保険給付関係請求書等ダウンロード|厚生労働省 申請書に記入をする際に気をつけなければいけないのは、事業主の欄です。 上でも触れた通り、派遣社員は派遣元が雇用主となりますので、派遣先の会社名ではなく、派遣会社の情報を記入する必要があります。そのため、当然あなたの労災を証明するのも派遣元ということになります。 また、添付書類としては賃金台帳と出勤簿の写しが必要です。賃金台帳と出勤簿は、従業員を雇う会社であれば法令に従い、必ず作成し管理しておくことが求められているものです。賃金台帳は従業員の給料の支払い状況を、出勤簿は出勤日や出退勤の時間を細かく記録しています。 そのほか、ケースによっては他にも提出を求められる書類がある場合もあります。 例えばもし、今回のケガや病気が原因で障害厚生年金、障害基礎年金等の支給を受けている場合、その支給額を証明する書類が必要です。 なかなかこのような制度を利用する機会などない人も多いでしょう。休業補償給付支給申請書を提出する際には添付書類はどんなものがあるのかということも含めて、あらかじめ労働基準監督署に聞いておくのも良いですね。

まとめ

派遣社員は正社員と比べて社会保障や福利厚生が充実していない分、労災も適用外…などと勘違いされがちです。 しかし、派遣社員も労働者である以上、業務上起こってしまったケガや病気に対してはしっかりと労災が適用され、休まなければいけなかった期間については休業補償の給付を受けられます。 特に休業補償は、残念ながら自分から声をあげない限り見過ごされてしまう実情もあります。もしものときのためにも、派遣社員の休業補償について理解を深めておくことは大事なことなのです。
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