派遣社員でも年次有給休暇が発生します。しかし、正社員や契約社員と違って、月の途中で入社することも有りますよね。 月途中で入社した場合一体いつから有給休暇は発生するの?有給は買い取ってくれるの?等の様々な疑問にお答えしていきます。

年次有給休暇の付与日数

年次有給休暇(有給)は派遣社員でも発生します。就業から6ヶ月目で10日付与され、以降は勤続年数に応じた日数が付与されます。
厚生労働省 年次有給休暇について
上記有給付与条件は、1週間の勤務日数が5日以上または、1週間の労働時間が30時間以上の場合に適用されます。 勤続年数6年半以降は毎年20日も付与されることとなります。出来れば長く勤めてたくさんの有給休暇を貰いたいですね。 しかし、有給休暇は2年間しか有効期限がありません(有給休暇の債権の消失)。有給付与日から1日も使わずに2年が経過すると、2年前に付与された有給はすべて無くなってしまうので、計画的に使用するようにしましょう。 1週間の労働時間が30時間未満の場合も有給休暇は付与されますが、通常とは付与日数が異なります。 年次有給休暇 週30時間未満労働者 上図が付与日数になります。1週間に2日働いている人は就業後6ヶ月後に3日、1年6ヶ月後に4日付与されます。

有給休暇の発生日

派遣社員は月の途中から就業開始することも多いため、有給休暇の付与日がわかりませんよね。有給休暇の付与は原則就業から6ヶ月後となっております。 2019年4月20日から就業を開始した場合は、その6ヶ月後の2019年10月20日に10日付与されることになります。 更にその翌年の2020年10月20日に11日付与されます。 有給休暇は基本、派遣会社のシステムで残日数を確認できますが、月途中で付与されたものはその月のシステムには反映されない場合が多いです。 システムに反映されていなくても、有給休暇は使用することが出来ます。使用の際は念のため、派遣会社の営業担当に確認するようにしましょう。

有給休暇を使う時の理由は必要なの?

有給休暇を使用することは労働者の権利のため、理由は必要ありません。しかし、システム上入力が必要の場合は、私用のためと記載するだけで大丈夫です。

派遣先が変わったら有給はどうなるの?

派遣先が変わっても、人材派遣会社に変更が場合は有給休暇は引き継がれます。 しかし、次の派遣契約が開始するまでに、契約のない期間が連続して1ヶ月以上発生した場合は、有給休暇がなくなります(資格の喪失)のでご注意ください。 例)2016年8月10日に契約終了 2016年9月8日に契約開始(就業開始)の場合は有給が引き継がれる 2016年9月9日に契約開始(就業開始)の場合は有給は消滅する 有給休暇を消滅させないように、早めに就業先を探し始めるか、すべて使い切るようにしましょう。

派遣会社を変えても有給は引き継がれる?

派遣会社を変更した場合は、就業先(派遣先)が同じだったとしても有給休暇は引き継がれません。 有給が使えない場合は新派遣会社または旧派遣会社に有給休暇を買い取ってもらうか、それと等しい対応を取ってもらうように交渉しましょう。

派遣会社に有給休暇は買い取ってもらえるの?

会社が独自で付与している休暇を除き、法定で定められている年次有給休暇の買い取りは法律で禁じられています。そのため、派遣会社が買い取ることはありません。 しかし、買い取りではなく、派遣会社内での契約期間延長で有給休暇をすべて消化出来る場合もあります。有給休暇を消化するため、残有給日数の期間は派遣会社と契約が出来ないか交渉してみましょう。
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