派遣社員の健康診断は直接雇用の社員と違ったりするの?そんな疑問があると思います。今回は派遣社員の健康診断の疑問を解消するために説明していきます。

健康診断は派遣先が受診させる

健康診断は派遣元ではなく、派遣先が派遣社員に定められた内容を受診させる法的義務があります。そのため、派遣会社が定めた基準を満たした社員は1年毎に定期健康診断を受ける必要があります。
(定期健康診断) 第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労 働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医 師による健康診断を行わなければならない。 一 既往歴及び業務歴の調査 二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 四 胸部エックス線検査及び喀痰検査 五 血圧の測定 六 貧血検査 七 肝機能検査 八 血中脂質検査 九 血糖検査 十 尿検査 十一 心電図検査 (出典:厚生労働省・労働安全衛生法に基づく健康診断の概要

派遣会社により健康診断を受けれる基準が異なる

健康診断の受診基準は派遣会社により異なります。ある会社では月に100時間以上勤務したら健康診断を受診できるが、他の派遣会社では受けれない場合があります。 事前に契約を確認し、自身が定期健康診断受診対象者か確認するようにしてください。

健康診断の費用は原則派遣会社負担

健康診断は企業が従業員に受けさせる義務があるため、派遣会社が費用を負担します。 しかし、通常の健康診断だけではなく追加で診断箇所を増やしたり、派遣会社が指定する期日外に診断を受ける場合は費用負担が発生します。 派遣会社が指定する期日外に受診する場合は、はけんけんぽの健康診断費用補助を使用することとなります。受診する検診コースは厚生労働省が指定した検診項目を満たした、基本検診Bを受診することとなり3,456円の自己負担が発生してしまうのでご注意ください。 はけんけんぽ健康診断費用補助

健康診断受診は無給

仕事を休んでや業務時間等に健康診断を受けた場合は、原則無給となります。そのため、会社の休日や有給休暇を利用して健康診断を受けることをおすすめします。 有給休暇を使用して受診する場合は、休暇取得を派遣先に言いにくいかもしれませんが、自分の健康とお給料のためにも勇気を振り絞って有給を使うことを伝えましょう。

健康診断の受診病院は派遣会社指定の病院

健康診断の受診ができる病院は原則、派遣会社が指定した病院となります(複数あり)。早めに予約を取らないと、病院の予約が埋まってしまい指定された期日中に受診することができなくなります。 期日外での受診は一部自己負担となりますので、派遣会社から健康診断の連絡が来たら早めに予約してください。

健康診断受診は絶対受けるべき

健康診断を受けることが面倒だったり、注射が怖いなどの理由で受診されない方がいます。健康診断を受診しないことで労働者が罰せられることはありません。 しかし健康診断を受けず、長時間労働で倒れてしまった場合、会社理由で長時間労働による健康阻害での労災請求や損害賠償請求が行えない可能性があります。 そのため健康のためだけでなく、不慮の事態に備えるためにも健康診断は必ず受診するようにしてください。
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